1月 25th, 2010
受理した当該事件の解決について、あるいは訴訟手続の進行について表示する決断のことである。
この決断とは単なる事物の認識ではなく、一定の判断に基づき、かつ結果の認識を伴う意思表現とみるべきであるから、「裁判とは、法律上の一定の効果の発生を目的として、訴訟手続においてなされる裁判機関の意思表現をいう」。
1月 25th, 2010
受理した当該事件の解決について、あるいは訴訟手続の進行について表示する決断のことである。
この決断とは単なる事物の認識ではなく、一定の判断に基づき、かつ結果の認識を伴う意思表現とみるべきであるから、「裁判とは、法律上の一定の効果の発生を目的として、訴訟手続においてなされる裁判機関の意思表現をいう」。
12月 20th, 2009
手続を判決手続といい、ここでは私的自治の原則が妥当し(当事者主義)、当事者の訴えの提起によって開始される。
訴えは、通常の事件は管轄の地方裁判所に訴状を提出して行うが、訴額が140万円を超えない請求の場合は簡易裁判所で取り扱っており、口頭で申立てをすることもできる。
訴えに基づいてなす裁判を判決といい、「訴えなければ裁判なし」との法諺(ほうげん)が示すように、裁判所は訴えのあった事項だけについて判決し(民事訴訟法246条)、積極的に訴えのない事件、また訴えの範囲を超えた事項については判決してはならないことになっている。
これを処分権主義という。
判決は、事件に対する国家(裁判所)の法的判断であるから、判決をなすには、まず法律を適用すべき事実関係を明確にしなければならない。
そこで、判決の基本とすべき事実は当事者が主張し、また当事者間に争いのある事実については、その事実を証明すべき証拠を提出する必要がある。
つまり民事訴訟においては、当事者が中心となって判決に必要な事実と証拠を裁判所に提出することが原則となっている。これを弁論主義という。